○27 先姦条(先姦の条)
《原文》
凡先【姦】。後娶為妻妾。雖会赦。猶離之。
《意訳》
正式な婚儀よりも前に婚前交渉し、その後で娶って妻妾とした場合、(婚姻外の情交としての「姦罪」が)赦免されたとしても、なお離婚させること。
この条は、婚前交渉後の婚姻を認めない規定です。
婚姻外の情交はいずれも「姦罪」という罪に当たる、ということになっていました。
ただし、わが国の古代の婚姻システムは周知のごとくで、この条文を活かすことはできなかったようですね。
輸入され、わが国の実情に合うよう手を加えられた律令ですが、この条文が敢えて削られなかった点は興味深いです。
※個人的なメモ
【姦】=【姧】



