○28 七出条(七出の条)
《原文》
凡棄妻。須有七出之状。一無子。二淫【《さんずい》+失】。三不事舅姑。四口舌。五盗竊。六妬忌。七悪疾。皆夫手書棄之。与尊属近親同署。若不解書。畫指為記。妻雖有棄状。有三不去。一経持舅姑之喪。二娶時賎後貴。三有所受無所帰。即犯義絶。淫【《さんずい》+失】。悪疾。不拘此令。
《意訳》
妻を棄てるには、以下の7つの理由(「七出の状」)に該当する必要がある。
1. 子(男子)がない。
2. 淫【《さんずい》+失】〔いんしつ/いんしち〕(=淫乱)。
3. 舅姑(ここでは夫の父母)に仕えない。
4. 口舌(推問を被ったり罪に至る類の悪言)。
5. 盗竊〔とうせつ/とうせち〕(=窃盗)。
6. 妬忌〔とき〕(=嫉妬やいじめ)。
7. 悪疾(=ハンセン病)。
皆、夫が(棄妻文書を)手書して棄てること。尊属・近親が同じく連署すること。もし文字を解さない場合は、畫指〔かくし〕(=画指=自署の代用に人差し指の長さ・関節の位置を点で写し記す方法)によって証拠の印とすること。
妻を棄てる状況にあるといえども、棄てることのできない3つの理由(「三不去」)がある。
1. 妻が舅姑(ここでは夫の父母)の喪をつとめ終えた場合。
2. 結婚したときには賤しかったけれども、後に貴い身分となった場合。
3. 帰す実家がない場合。
しかしながら、義絶、淫乱を犯したり、悪疾である場合は、この令の三不去を適用しない。
この条は、男性側からの離婚相当事由に関する規定です。
離婚に対する法の関わり方は4種類あります。
a. 夫婦間の自由意志による協議離婚。これについて、法は何も規定しません。
b. 一方からの離婚。法の規定を満たす場合にのみ認められます。
女性の側からは結婚条の規定に該当すれば「改嫁」が認められます。
男性の側からは本条の規定に該当すれば「棄妻」が認められます。「棄妻」は、義絶・淫乱・悪疾、または、「三不去」に該当せず「七出の状」に該当する場合にのみ認められることになっています。
ただし、わが国の古代の婚姻(離縁)システムは周知のごとくで、実際はかなり自由に行われていたみたいですよね。
c. 法による強制離婚。
先姦条に該当する場合や、あるいは殴妻祖父母条に該当する場合(主に家庭内暴力・殺人に該当するもの)等です。これを「義絶」といいます。
d. 婚姻不成立。
正当な手続きを経ていない嫁女棄妻条に該当するような場合は、そもそも婚姻自体が成立しておらず、したがって離婚ともなりません。
なお、離婚相当事由に、篤疾のうちの悪疾(=ハンセン病)のみが挙げられています。これは悪疾が重度障害(篤疾)だからとか治りにくい病気だからということではなく、接触感染予防の側面から認められた規定と考えられます。篤疾等の規定については目盲条を参照してください。
※個人的なメモ
【泆】〔しつ/しち/いつ〕



